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2023/12/26(火) 16:48

マンション管理会社 3割が投資用中心に第三者管理者方式導入 国交省

投稿者:  牧田司

 国土交通省は12月26日、マンション管理に関する「外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ(第3回)」(座長:鎌野邦樹・早稲田大学法学学術院法務研究科教授)を開催。同省が令和5年12月に実施したマンション管理業協会会員(351社)を対象とした「管理業者が管理組合の管理者に選任されるケース」に関するアンケート調査を公表した。有効回答は152件(回収率43.3%)。

 第三者管理者方式を導入しているマンションを受託していると回答したのは約3割の48社で、導入している管理組合数は1,991件となった。分類別では「投資用マンション」1,055件。「自己居住用」が306件となっている。

 新築マンションにおいて、第三者管理者方式を「導入している」又は「導入予定」と回答した割合は約半数、「管理者業務の報酬報酬を設定している」と回答した割合は4割。

 「報酬を設定していない」理由は、「管理会社として事務管理業務で報酬を受領しているため」「通常の管理と同様と考えているので一般的な管理手数料のみ設定しており、第三者管理用での報酬は考えていない」「分譲当初から規約に定められており、報酬を請求していない(できない)物件がある」「報酬の基準等が決まっていないため設定できていなかったが、現在報酬基準を検討中」「報酬を得られる理解をしていなかったため。今後は報酬を提案する予定」「投資用ワンルームマンションの管理につき無報酬(無報酬で行える規模なので)」などの回答があった。

 管理委託契約を締結又は更新する場合における集会の決議は、すべての管理業者が「普通決議」と回答。通常総会において議長を務めるのは、「管理者業務の担当者」と回答した割合は約8割だった。

 第2回のワーキンググループでは、「区分所有者による管理の機会を失ってしまうとして、新築時点からの第三者管理者方式の導入自体を懸念する意見もあった」とし、「第三者管理者方式においても、区分所有者自身が管理の主体となり、適切にマンションの管理を進めていくこともあり得るため、新築からの第三者管理者方式が一律に制限されるべきではない」「区分所有者が適切に管理を進めていくためにも購入前、購入後における十分な説明が必要と考えられる」などの意見があったことも報告された。

 同省は、今後2回の会合を経て、来年3月下旬までに管理業者が管理者となる第三者管理者方式については、現行ガイドラインとは別の「新ガイドライン」を整備する方向で検討を進めるとしている。

 

 

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