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2015/05/16(土) 00:00

国立「求償権裁判」 被控訴人(上原元市長)側が弁論・意見陳述

投稿者:  牧田司

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公判後の集会で挨拶する上原氏

 国立市が上原公子元市長に損害賠償金の「求償」を求めた裁判(東京地裁平成26年9月25日判決言渡し)の控訴審第2回口頭弁論が5月14日、東京高裁で行われ、被控訴人(上原氏)と代理人が意見陳述・弁論した。市側は「求償権に関する決議の採択がなされる予定で、これを書証として提出するには1カ月はかかる」とのみ答弁し、閉廷。次回は7月16日の予定。以下、被控訴人側の意見を紹介する。

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 中村晋輔弁護人は事実論として、先の住民訴訟判決について触れ、「このような裁判所の認定こそ、強引かつ異例な認定であり、証拠に基づくことなく、被控訴人(上原氏)に対する悪意や偏見に基づいた不公平かつ不相当のもの」と指弾。明和マンション訴訟についても、運動は「被控訴人が扇動したものではなく、住民が自主的・自発的に結成して、進められたもの」で、地区計画も同様に住民が主導したもので、また、「被控訴人は、明和地所という特定の企業の営業活動を狙い撃ち的に妨害しようとしたのではなく、あくまで景観保持という政治理念に基づいた行為」であり、「原判決は正当なものであり、本件控訴は棄却されるべき」と主張した。

 田中隆弁護人は違法性論に言及。上原元市長が行った地区計画・条例改正、市議会での答弁、東京都への要請など一連の行為には違法性がないと主張。さらに、「にもかかわらず、明和訴訟控訴審判決などは、それぞれの行為がいかなる意味で違法性を帯びるか明らかにできないまま、恣意的な3つの基準を持ち込んで、『全体的に観察すれば違法』と決めつけただけのもので、法的評価に値しない」と論じた。求償権の行使は、私利私欲による場合などに限定すべきという考えを示した。

 上原氏は、自らが取った一連の行為について、「市民の血のにじむような努力に応えて、議会を含めて、行政も『オール国立』の問題として全身全霊をかけて取り組んできました。そして、その結果が、『保護すべき景観利益』という最高裁判断と、『景観法』制定という形で、国を動かした…地方自治の成果に対して、後に、退職した市長に求償という形で責任を負わせることが認められるならば、今後、民意を一身に受けた首長の決断に大きな制約を生じることはあきらか…この裁判の判決如何によって、今後の地方自治のあり方に、大きな影響があることは間違いない…より個性的で価値あるまちづくりの模範的ケースである国立市の景観問題が、政治的圧力の事例にならないよう、裁判所の公正なご判断がなされるよう、切に希望します」などと陳述した。

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 裁判後の住民側の集会で、窪田之喜弁護人は「秋に行われそうな第2回目の裁判で結審となりそうだが、(市側から)どのような内容が出てこようが切り返す」と決意を述べた。

 また、国立市議会は先の求償権放棄決議に反対する新たな議決を準備していることが報告された。5月19日に行われる議会で決議される模様だ。

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 法廷で3名の弁護人の陳述に続いて、淡いグリーンの和服姿の眼鏡をかけた女性が立ち上がり、用意した文章を読み上げた。40席ある傍聴席はすべて埋まり、最後列に座っていた記者は顔がよく見えず、弁護人が上原氏の陳述を代弁しているのかと思った。

 その女性が着席し眼鏡をはずしてやっと上原氏だということが分かった。10数年振りにお会いする上原氏はずいぶんほっそりと見えた。

 記者がこれまで書いてきた一連の国立マンション問題の記事に対して、〝上原バッシング〟だとか、〝明和からお金をもらっているんじゃないか〟などといった批判もあるようだが、これはまったく的外れであることを断言しておく。

 記者は上原氏に対して個人的にはなんの恨みつらみもないし、むしろかわいい人だと思っている。市長として行った行動が、明らかに法律を逸脱していたからこそ書いているにすぎない。

 〝お金…〟については〝おほめ言葉〟として受け取る。記者は当時、この問題は「国立市対明和」ではなく「全国の自治体対不動産業界」の問題であると考え、「こんな違法な行為を許せば、全国いたるところで建物の絶対高さを規制する動きが始まる」と主張し続けた。明和問題がきっかけに燎原の火のごとく、建築物の絶対高さを定める条例が広まったのは周知の事実だ。「上原さんの暴走がなければ…」と今も悔しい思いをしている。その意味では上原氏は憎い。

 しかし、記者はこれまで40年近く、いかなるデベロッパーからもお金をもらってその企業を利する記事を書いたことはない。仮に明和からお金をもらって記事を書けるのなら、ほかのデベロッパーからもお金をもらって記事を書く。

 そんな記事を書いてきたら、田園調布は無理としても家の一つや二つは建つはずだ。上原氏の一連の行為は〝私利私欲〟に基づくものでないと主張されることと同様、記者はお金では動かない。そんなことをしたら自殺行為だ。自死する勇気は記者にはない。

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 以下は取材に同行した岡田寛子記者が書いたもの。ほとんど手を加えず紹介する。

 記者は、今回の国立市対元市長上原氏に対する求償事件の発端ともなった国立マンション事件(民集60巻3号948頁)から、一連の経緯について関心を持ってきた。

 先日、国立市議会議員選挙のあと、国立市役所へ取材に行くため、初めて駅に降り立ち、一橋大学まで続くイチョウや桜並木は素人目で見ても緑の芽は鮮やかで美しく、非常に綺麗な街並みを「みんなで守っている」ということが伝わってきた。

 また取材を受けてくださった市議の方々も、今後の活動について市民のための街つくり・環境つくりに取り組み、住民のための政治をしたいと口にする議員もいた。この街における「景観」を守ろうという意識の高さを感じた。

 そして、市民の方々にも今後の市政に対する期待や意見等を伺ったのであるが、当時の上原氏の政治活動については「きっと上原さんは、市民を思って行動してくれていたと信じていますよ」と。そして求償権については「もう終わったことだから、水に流していいんじゃないのですか」と非常に寛容な意見を頂戴した。

 記者は、原審の判決言渡しにある通り、上原氏の行為に「違法性」はなかったと考えている。

 確かに、当時(詳細は本HPの関連記事を参考にされたい)市長のとった一連の行為は、「明和地所を狙い撃ちにする行為であり、明和地所を街から排除するためのものだ」との強い批判も多くあった。

 しかし、今一度ここで考えてほしい。

 果たして、市長が「そこに住まう人のよりよい生活を確保するために」した公務を裁判所が“違法”と判断したことが、ただちに市長個人に直接の賠償請求を安易に認めることが民主主義のあり方なのだろうか。

 これがまかり通る社会になっては、市長の公務に委縮効果をもたらし、憲法92条に定める「地方自治の本旨」を絵に描いた餅にしてしまうのではないか。

 民主主義社会の実現のために市民と行政がパートナーシップを築くことで、より市民に配慮の行き届いた行政活動をすることが、市長の役割であり、望ましい市民自治のあり方なのではないかと考える。(岡田寛子)

国立市議会勢力図が逆転 どうなる上原氏への損害賠償請求(求償権)(2015/5/1)

上原・元国立市長への求償は当然 議会「決議」の法的効力は? (2015/1/31)

「求償権の放棄」は問題 国立市は上原元市長に賠償請求すべき(2014/10/1)

 

 

 

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