昨日6月10日、国立市の市民を名乗る方から記者に電話が入った。記者が5月7日に書いた「住友不動産『グローブアベニュー国立』 高さ20mは自主規制の結果」という見出しの記事で、「高さ20mを超えてマンションを計画する場合は、景観審議会に諮問し、その答申が出る『半年から1年半ぐらい』(都市計画課)までは工事着手できないことになっている。同社は、この期間のリスクを避けるために自主的に高さを20mに抑えたわけだ」という記述が問題だというのだ。
しばらく話したが、要領を得ない。相手の方はいろいろ話された。この問題について6月11日、市役所で市議を交えて話し合うのだという。記者はとっさに「それでは取材させてください」と頼み、了承された。その時点でどのような会合かは見当もつかなかったが、住友不動産の物件を含め、市内で計画されているマンション建設に反対されている方たちの会合だろうとは考えた。
そして当日の6月11日。市議の方お2人と市民の方らしい3人に名刺を渡した。お2人の市議のうち一人は四分五裂、離合集散を繰り返している政党に属されている方で、もう一人は「節を曲げない」ことで知られる革新の〝老舗〟政党の方だった。
市の都市計画課の職員との話し合い会場に入ることは断られたが、事後に話を聞けるものと解した。
待つこと約30分。いざ、取材に入ろうとしたが、機先を制された。前者の方から「どのように書かれるか分からない記者には何も話せない」と有無を言わせず席を立たれた。ゆっくり自己紹介する時間はないだろうと判断して、単刀直入、もう一人の議員さんに「私は皆さんの味方ではありませんが、敵ではありません。是々非々です」「国立のマンションについては明和地所さんを支持しました」と語った。
この「明和を支持した」というのが議員さんの逆鱗に触れたのか、「私は市民の味方。業者の立場の記者に話すことはない」と取材拒否。ここでなにも聞けなければ空振りになる。記者は「いえ、市民の利益と業者の利益は矛盾しません」と言い張ったが無駄だった。「あとで話そう」は「善処する」と同義語だというのは記者だって分かる。
外は土砂降り。
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なので、今回の議員さんたちの会合がどのようなものだったかは分からない。しかし、住友不動産以外にあるデベロッパーが敷地面積約1,300㎡、延べ床面積約3,000㎡、高さ約20mのマンションを計画している。この計画を俎上に載せようという狙いがあるのではないか。
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記者は議員の世界については全然知らないが、有権者をみれば握手をするのが議員さんの習性ではないかと思う。今日のA新聞にも「握手は民主主義に通ず? 」の見出し記事が掲載されていた。先日行なわれたマンション管理業協会の懇親会で取材した国会議員さん3人は、求めもしないのに肉体労働者でも物書きでもあり得ない肉厚で生暖かいグローブのような手で華奢な記者の手を強く握られた。女性が手を握られるのを嫌う理由が理解できた。AKB48だって票がほしいから握手会をやるのであって、そうでなければ薄汚い男に手など握られたくないだろう。
国立市議さんも市民の代表であり、政党の代表だ。手を差し伸べないばかりか、話もしないで〝敵〟と決め付けるのはいかがなものだろう。議員さんが言う「市民」とは、単に票が確約された身内だけではないはずだ。
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お2人の国立市議の方へ。記者は初めてお会いしました。決して「何を書かれるか分からない」という議員さんの個人的なことをお聞きするためにうかがったわけではありません。国立市が誇る「都市景観」はどうあるべきかをお聞きするためです。
「市民の味方」であるはずの議員さんが、「業者の立場の記者」と決めてかかり取材拒否されるのか。その資質を疑います。どうして公党の代表として堂々と自説を語らないのか。絶対に「革新」政党とは呼べません。
記者はビーンボールまがいの球を投げたかもしれませんが、この球を打ち返すのか投げ返すのか、それとも無視されるのか。それは勝手かもしれませんが、自分の都合でしか動かない議員さんは決して市民の味方にはなりえないと申し上げます。
申し添えておきますが、記者は明和地所のマンション問題では、同社は当然ながら当時の上原市長にも市役所職員にも住民の方や集会も公平に取材しました。「国立市の対案プランは〝刑務所マンション〟」という見出しの記事を書きましたが、この記事は裁判で証拠としても採択されています。
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「国立市都市景観形成条例」には、「(目的)第1条この条例は、国立市の都市景観の形成に関する基本的事項を定めることにより、『文教都市くにたち』にふさわしく美しい都市景観を守り、育て、つくることを目的とする」と謳われている。
また、「(市民等の責務)第7条市民等は、自らが都市景観を形成する主体であることを認識し、互いに協力して積極的に都市景観の形成に寄与するように努めなければならない」とされ、「(事業者の責務)第8条事業者は、自らの責任において、積極的に都市景観の形成に寄与するように努めなければならない」と規定されている。
ほとんど罰則がないのが都市景観を守る側からは問題とされている。