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2015/02/03(火) 00:00

ITを活用した重説 賃貸と法人間取引につき社会実験開始へ 国交省

投稿者:  牧田司

 国土交通省は1月30日、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明(重説)や契約などの際に義務付けられている書面交付におけるITの活用方策について、有識者や実務家からなる「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」の最終とりまとめを発表した。

 ITの普及によって、すでに多くの消費者がインターネットを通じて情報収集を行っており、ITを活用すれば消費者・事業者双方の時間コストや金銭コストの縮減が期待できるとし、対面を前提としながらも重説や契約がITを通じて行えないかどうかが昨年の4月以降、合計6回にわたって検討されてきた。

 検討会で大きな課題となったのは、①取引主任者証が提示できること②重説を受ける者が本人であること③取引主任者が相手方に伝達すること④取引主任者と相手方とのやりとりに十分な双方向性があること⑤重説に記名押印し、交付すること-の5点だった。

 検討の結果、対面でなくとも、少なくともテレビ会議などであれば、重説に必要な要素を満たすことが可能であることが示された。

 具体的には、トラブルとなる可能性が相対的に少ない、トラブルが起こってもその影響が相対的に小さい「賃貸取引」及び「法人間取引」について最大2年間の社会実験を行ったうえで検証を行い、問題がなければIT活用の本格運用へ移行する。個人を含んだ売買取引については、検討結果を踏まえて、社会実験又は本格運用を行うことを検討するとしている。社会実験は約半年の準備期間を経たのち開始。開始後は半年に1回程度、検証検討会を開催する。

 社会実験を行う事業者はあらかじめ登録することが必要で、消費者理解の向上に資するよう創意工夫されたものであること、共同媒介や海外との取引など様々な取引場面で活用できること、電子署名の利用が前提となっていること、国の調査に協力し、録画・録音された情報等を提供することなどが条件となる。

 

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