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2015/07/18(土) 00:00

豊島区 マンション管理条例施行から2年 進まぬ届出52%の責任は?

投稿者:  牧田司

 豊島区が全国初の条例として注目された、マンションの良好な維持管理を行い、居住者間や地域とのコミュニティの形成を推進することを目的とした「豊島区マンション管理推進条例」を平成25年7月に施行して2年が経過する。条例の目的はマンション居住者にどこまで浸透し理解されているのか、今後の課題は何か――区のマンション管理状況届出書集計報告(案)は明らかにしている。

 同条例は平成24年12月21日に制定されたもので、マンションの適正な管理を推進するために区の責務を定め、マンションを所有する区分所有者や管理会社、宅建業者などにもそれぞれ責務を明確にし、マンション代表者に管理の現況を届け出るよう求めている。届出をせず区の指導や要請に従わないマンションについては、名前を公表することができるとしている。

◇    ◆   ◇

 区がまとめた「豊島区 マンション管理状況届出書集計報告 平成25年度版(案)」を紹介する。

 同条例11条は「マンション代表者等は、マンションの管理状況のうち規則で定める事項について、区長に届け出なければならない」としており、この届出条項の対象物件は1,103件で、条例が施行された平成25年7月1日から平成26年3月31日までに届出があったのは578件(届出率52.4%)だった。

 届出があったマンションの特徴としては、1981年から1990年に竣工した物件の届出率は42.5%と低く、戸数規模が30戸未満は50%を割っている一方で、100戸以上は75.0%を上回るなど戸数規模が大きくなるにつれて高くなっている。

 区分所有者の名簿があるのが97.9%。居住者名簿があるのが78.3%、ないのが21.2%。修繕履歴があるのが87.2%、ないのが12.1%。長期修繕計画があるのが82.5%、ないのが16.4%。町内会に加入しているのが71.1%、未加入が28.2%。管理員室があるのが88.4%、ないのが11.4%。旧耐震基準マンションは319件(1,103件のうち28.9%)、うち旧々耐震基準マンションは57件(同5.2%)。防災用品を備蓄しているのは21.1%。

 マンション内と地域コミュニティ形成については、自由記述方式で様々な取り組みが紹介されている。マンション内では、「戸数が少ないため家族的にコミュニティは取れている」「組合員同士のコミュニティの会がある」「マンション居住者同士はみな運命共同体の意識で親密。近隣の戸建ての方とはみな古くからの方たちで行き来が多い」など。地域交流については、「町内会に加入し、円滑な地域のコミュニティ形成をとっている」「町内役員会への役員の派遣、町会の防災訓練への協力、町内会清掃活動への協力」「町会への集会室貸与」などが紹介されている。

 届出書に関する課題として、報告(案)には次のような記述がある。全文を紹介する。

 (1)個人情報保護に関する課題

  少数ですが、代表者欄の空欄提出が見受けられました。

  代表者が空欄であった場合の届出者は全て管理業者からでした。

  届出者である管理業者から聞き取りを行ったところ、以下のような理由でした。

  ・個人情報保護のため(理事長に記載の可否を確認せず)

  ・理事長が記載を拒否したため

  ・代表者が輪番制で替わるため

 なお、個人情報保護を理由に代表者欄を空欄にする扱いを会社単位で行っている例はなく、各マンションの担当者(フロント)により判断されていました。今後担当者(フロント)に理解を求めていく必要があります。

 届出書は、提出を代行するものとして管理会社からの提出を認めているものの、管理組合が組織化されている場合は管理組合から提出されるものです。しかし、管理業者が主体となっている例があり、管理組合が届出について知らないというケースもありました。

 今後は管理組合と管理業者が情報を共有して届出を行うよう、また、届出書が管理組合と管理業者との情報共有のひとつのツールとなるよう継続して啓発を行っていく必要があります。

 (2)空欄について

 届出書の記載事項に一部空欄があるケースがありました。届出書の記入方法のパンフレットとともに届出の依頼を管理組合へ郵送しましたが、設問の意義の周知徹底不足や確認に時間や手間を要する場合、または設問の解釈等により空欄となってしまったと思われます。

 空欄となっている箇所は、管理組合が必要性を認識していない部分でもあり、啓発や支援が必要な部分が浮かび上がる結果となりました。

 届出時に聞き取りを行い、空欄を埋めるよう働きかけを行いましたが、今後はよりきめ細かく聞き取りを行い、その項目の必要性についてわかりやすく説明し、支援につなげていく必要があります。

◇    ◆   ◇

 届出率52.4%が高いのか低いのか。記者に判断材料はないが、高くはないといえそうだ。区の担当者が「管理会社が非協力的だった」と話したのが気にかかった。届出をする主体は管理組合ではあるが、管理会社は区分所有者や管理組合に対してマンションの管理に関する情報の提供や助言を求め、地域コミュニティの形成を支援することが求められている。

 にも関わらず、「管理組合が届出についてしらない」状況が少なからずあるということはどういうことか。個人情報の保護を楯に設問項目を空欄にすることも理解できない。マンション管理のプロが個人情報保護法に過剰に反応し、名簿の作成などに消極的な姿勢をとっている現状が明らかになっている。

 これは区にも責任がありそうだ。条例の目的を管理会社などとともに周知徹底することが不足しているのではないか。届出書そのものは理事経験者や管理会社の担当者だったら作成するのに10分もかからない程度の内容だ。

 管理組合も管理会社も、マンションは不可侵の私有財産であると共に、都市の緑環境、都市空間、防災・コミュニティ拠点の視点からすれば公共財でもある。

 区は今後、未届けマンションに対して文書による啓蒙、訪問による状況確認などマンション管理支援の活動を行なっていくというが、あらゆる手を尽くしても届出のないマンションについては公表に踏み切るべきだ。

 自らの財産を適性に管理することをせず、地域とのコミュニティ形成に無関心なマンションなどユーザーも買うべきではない。仲介業者も、管理・維持やコミュニティ形成の取り組みを考慮して査定価格に反映すべきだと思う。

 

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