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2015/09/10(木) 00:00

上原元国立市長に対する求償裁判 12月22日(火)に東京高裁判決言い渡し

投稿者:  牧田司

 国立市が明和地所のマンション建設をめぐる訴訟で、市が同社に支払った損害賠償金約3,120万円は当時市長だった上原公子氏が賠償すべきとした裁判(東京地裁平成26年9月25日判決言渡し)の控訴審弁論が9月10日、東京高裁で行われ、判決言い渡しは12月22日(火)と決まった。小林明彦裁判長が言い渡した。

 冒頭、控訴人(国立市)の代理人弁護士が民法422条に基づく技術的な問題をあげ、被控訴人(上原氏)の弁護士もこれを了承。裁判は約3分で終了した。

◇       ◆     ◇

 この問題については何度も書いてきたが、記者は東京地裁の判決を支持する。判決文次のようにある。

 「被告(上原氏)は、普通地方公共団体の長として行政目的を達成する上での中立性・公平性が要請される立場にありながら、建築基準法に違反しない適法建築物である本件建物の建築・販売を阻止することを目的として、少なくとも重大な過失により、自ら主体的かつ積極的に一連の本件違法行為に及び、これにより(明和地所)に損害を与えたことから、国立市らを相手とする(明和から)訴訟を提起され,国立市において(明和)に本件損害賠償金を支払わなければならない事態を招いたものであり、上記一連の行為により国立市が受けた経済的不利益は本件損害賠償金にとどまるものではないことに照らすと、国立市が(明和)から本件寄附を受けたことや国家賠償法1条2項が公務員に軽過失があるにとどまる場合に求償権の成立を認めない趣旨等を考慮しても、なお国立市が被告(上原氏)に対して本件求償権を行使することが信義則に反するとはいえないというべきである」

 「国立市長による本件求償権の不行使は、違法な怠る事実に当たるというべきである」

 

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