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2016/03/14(月) 00:00

国土交通省 「マンション適正化指針」と「標準管理規約」改正を公表

投稿者:  牧田司

 国土交通省は3月14日、「マンションの管理の適正化に関する指針」(告示)及び「マンション標準管理規約」(局長通知)を改正し、公表した。「指針」「規約改正」に対するパブリックコメント(意見募集)は125の個人・団体から760件の意見があった。

◇      ◆     ◇

 午前中に記事を書いたように、マンション管理協が先週の金曜日に石井国交相に要望書をだしたので何かあると踏んだのだが、タイミングがいいのか悪いのか、この日(14日)、国土交通省から「マンションの管理の適正化に関する指針」に関する告示と、「マンション標準管理規約」の改正が公表された。現時点で内容は全く読んでいないが、コミュニティ条項(第27条、第32条等)に関する部分のみをコピー&ペーストする。

【意見】

・適正化指針に、初めて、管理組合がコミュニティ形成に積極的に取り組むことの重要性が明記されたことを評価する。

・標準管理規約において管理組合の業務からコミュニティ活動を削除しながら、適正化指針で良好なコミュニティ形成を積極的に展開すべきとするのは、一貫性を欠いている。

・適正化指針で良好なコミュニティ形成を積極的に展開すべきとしながら、標準管理規約において管理組合の業務からコミュニティ活動を削除するのは、一貫性を欠いている。

【国土交通省の考え】

・「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」報告書では、自治会費や飲食等への管理費の支出をめぐる訴訟などのリスクに鑑み、コミュニティ活動に係る条項を削除すべきと提言されています。

・国土交通省としては、同報告書に基づき、コミュニティ条項は削除する一方、防災・防犯や、美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整など、居住環境の維持及び向上に資するコミュニティ活動には、支出可能であると考えています。

・管理費は強制徴収されるものであり、自治会費、主として親睦目的の飲み会、一部の者のみに対象が限定されるサークル活動に対して支出するのは、適切でないと考えています。

・他方で、マンション及び周辺の居住環境の維持及び向上に資する活動には、支出可能であると考えており、その範囲内におけるイベント等への支出の是非については、各管理組合での合意形成によるべきものと考えています。

・適正化指針と標準管理規約の記載に一貫性がないとの指摘を多くいただいたため、適正化指針の記載について、管理組合が行うコミュニティ形成は、区分所有法に則るものであることを明らかにし、その他重複記述の整理、住生活基本法等にあわせた表現ぶりの修正を行いました。(なお、「建物の区分所有等に関する法律に則り」と記載した点については、区分所有法第3条、第30条等の区分所有法の規定を全て指し示しているものです。

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 規約改正は、区分所有法第30条(規約事項)「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」ことを追認したものとも理解できる。

 

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