中央が山根理事長(マンション管理協で)
国土交通省が3月14日公表した「マンションの管理の適正化に関する指針」(告示)及び「マンション標準管理規約」(局長通知)のマンションコミュニティ条項に対してマンション管理業協会・山根弘美理事長は3月18日、「指針に区分所有法第30条に則りという文言が盛り込まれたのは大きな前進。コミュニティ活動についても、われわれは管理組合に寄り添い粛々と行っていく」と述べた。
また、大島宏志専務理事も「管理組合が主体的に判断してコミュニティ活動を推進していくということでは標準管理規約との齟齬もない」と語った。
同法第30条では、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」としており、「指針」では「マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい」という文章が盛り込まれた。
いま問題になっている「民泊」について、山根理事長は「民泊に反対しているわけではないが、管理規約で『専ら居住』となっている組合は、少なくとも規約を改正するなどの適正な手続きを経るべき」と話した。
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