野村不動産は2017年12月25日付で本社及び地方4事業場(関西支社、名古屋支店、仙台支店、福岡支店)を管轄する労働基準監督署から、一部職員に適用している企画業務型裁量労働制(裁量労働制)に関する是正勧告・指導を受けたことに伴い、12月26日、対象者の労務時間について精査のうえ適切に対応すると発表した。また、裁量労働制の廃止を決定しており、速やかに実施していくとした。
是正勧告・指導を受けたのは、同制度に基づく「みなし労働時間」が適用されない結果として、時間外労働に関する協定(36協定)を超えた時間外労働が発生し、当該時間外労働にかかる賃金を支払っていないと判断されたため。
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このニュースが12月27日付の朝日新聞朝刊トップで報じられびっくりした。朝日の特ダネかと思ったが、他紙も同様に扱ったようだ。実態がどのようなものであったかは報じられていないのでコメントのしようがない。
一つだけ言えることは、裁量労働制そのものは働き方改革を進めるうえで極めて有効な手段であるということだ。この制度とフレックス制、自宅勤務制などを組み合わせれば、労働時間そのものは大幅に縮小できるはずだ。「みなし労働時間」と認められなかった同社の業務がどのようなものだったのか気になる。
というのも、会社も労働者も労働時間とは何かを明確に把握していたのかどうか、さらにまた労働の質についても労使双方でどのような合意がなされていたのか、報道ではわからないからだ。働く側が「働かされている」「やらされている」というようなプレッシャーを感じるような労働はなくすべきだ。対企業であれ一般の顧客であれ、顧客のための労働が喜びに転化するような環境を整えるべきだ。同社の「プラウド」でいえば、営業マンが四苦八苦しなくても済む商品企画の優れたマンションを供給するということだ。
参考までに。われわれ記者のような仕事は「専門業務型裁量労働制」が採用されているケースが多い。記者にとって労働時間はあってないようなものだからだ。取材し記事を書くのが仕事ではあるが、移動のための時間、頭の中で構成を考える時間を労働時間に含めれば、おそらく記者という仕事は四六時中がそうだろう。
記者などは「残業」という概念がほとんどないが、仮に計れば1週間150時間というのはざらかもしれない。RBA野球の取材では炎天下で食事もとらず8時間くらい動きっぱなしで、帰ってから翌朝までぶっ続けで記事を書いたことがある。朝8時から翌朝の8時まで24時間働いたことになる。
しかし、これを「やらされている」と感じたことは一度もないし、そもそも会社がそのような指示・命令を出すはずがない。もちろん、この「労働」に対して残業の申請(概念がないのだから申請のしようもないのだが)などしたことがない。
それでは、全く休憩を取らないのかといえばそんなことはない。普通の会社員以上にしっかり休憩を取っている。例えば喫煙タイム。記者は記事が一段落すると必ずタバコを吸う。1時間に1回くらいの割合だ。仮に1回につき10分とすると、8時間に80分。労基法で定められている1時間はしっかり休息をとっていることになる。
喫煙は歌唱や水泳の「ブレス」(息接ぎ)と一緒だ。世の中全体が喫煙者を締め出す挙に出ているが、これは〝百害あって一利なし〟と言っておく。喫煙は文化だ。