農林水産省は4月27日、平成29年の外国資本による森林買収事例について、調査結果をまとめ発表。全国で44件、広さは東京ドーム約32個分の148haだった。
事例でもっとも多いのは北海道の39件(53ha)で、利用目的は「不明」がもっとも多く25件。1件当たり面積がもっとも広いのは福島県いわき市の90haで、アメリカの法人が太陽光発電事業用地として取得した。
このほか、国内の外資系企業と思われる者による森林の取得が40件、881haあった。
平成18年に調査を開始してから29年までの事例累計は188件、1,589haで、もっとも多いのは北海道の156件、1,364ha。
森林法では、面積にかかわらず、森林の土地の所有者となった場合に市町村へ届け出なければならず、違反した場合は過料10万円の罰則がある。
また、国土利用計画法では、一定面積以上(都市計画区域以外は10,000㎡)の土地売買について届け出義務を課しており、違反した場合は6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。