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2021/11/04(木) 09:33

駅距離の起点を明文化 もっとも遠い住戸の時間表示も義務化 不動産公取協

投稿者:  牧田司

 不動産公正取引協議会連合会(不動産公取協)は10月27日、「不動産の表示に関する公正競争規約及び施行規則」の改正が10月22日に行われた同連合会の総会で承認されたと発表した。改正案は消費者庁と公正取引委員会の認定を経て概ね半年程度の周知期間を設けて施行される予定。

 主な改正点は、物件から駅や商業施設等までの所要時間や道路距離を記載する場合は、建物の出入り口を起点とすることを明文化するとともに、販売戸数(区画数)が2以上の分譲物件においては、最も近い区画までの表示のみで可としていたが、最も遠い住戸(区画)までの所要時間等を併記することとすることを盛り込んだ。

 また、物件の名称の使用基準について、物件から直線距離で300メートル以内の公園、庭園、旧跡その他の施設のほか、新たに海(海岸)、湖沼又は河川の使用が認められた。

 改正点のうち、徒歩所要時間の表示は改正の内容を先取りして広告表示することは差支えないとしている。

◇       ◆     ◇

 結構な改正だ。徒歩時間は80mを1分として計算し、起点となる駅は出入口(改札口ではない)というのはよく分かるが、マンション・分譲戸建てなどは物件エントランス・入口なのか、それとももっとも裏口なのかよく分からなかった。戸建ては言うまでもなく、マンションでも端から端までだと2~3分かかる物件も少なくない。駅からもっとも遠い住戸の徒歩時間を併記しなければならないのは、供給サイドにとっては大きな負担になるかもしれない。

 物件名称を従来の公園、庭園、旧跡その他の施設のほか、新たに海(海岸)、湖沼又は河川の使用が認められたのも歓迎したい。「片瀬江ノ島海岸」「目黒川」「石神井川」「神田川」などを付したマンションが増えそうだ。

 〝スカイツリーが目の前〟〝隅田川花火が見える〟〝富士山が眺望できる〟というのは不可なのか。〝富士山が眺望できる片瀬江ノ島海岸マンション〟(明和地所の分譲中のマンションがそうだ)などは最高ではないか。

 さらに言えば、歴史的人物が住んでいたところやゆかりの店舗などをそのまま使用してもいいのではないかと思う。〝文豪がこよなく愛した神谷バーまで徒歩5分のマンション〟〝水上勉の邸宅跡地マンション〟(これは実際にある)などと付ければ飛ぶように売れるのではないか。〝西武ハウス 栗山巧の家〟だってある。

 

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