パナソニック ホームズの「くらし研究室」は2月20日、2月22日が「猫の日」であることにちなみ、首都圏の賃貸住宅に住む犬・猫の飼育者・飼育意向者を対象にした「賃貸住宅におけるペット飼育に関する意識調査」まとめ発表。飼育意向者の62.8%がペット飼育禁止を理由に賃貸住宅での飼育を断念し、飼育者の62.8%が「ペット共生型賃貸」に住みたいと回答。ペット飼育者は、単に飼育可能な賃貸物件ではなく、家族であるペットと安心して豊かに暮らせる設備・仕様・サービスを備えた「ペット共生型賃貸」を求めていることがわかった。
「ペット共生型賃貸」とは、同社が2002年から公益社団法人・日本動物病院協会(JAHA)との提携を開始し、住まいにおける健康で快適なペット共生の暮らしに向けた設備・仕様・サービス等の拡充について監修を受けた賃貸住宅のこと。単に飼育が認められている賃貸物件を「ペット可賃貸」と呼んでいる。
アンケート結果によると、飼育意向者の62.8%がペット飼育禁止を理由に賃貸住宅での飼育を断念したことがあり、ペットとの暮らしに求められることは、「外出時の不安を減らすサービス」、「ペットに適したインテリア(床、壁等)やニオイ対策」で、①飼育者・飼育意向者の40.0%以上が「心苦しい」、「健康・安全面」を理由にペットを残して外出することが困る・不安であると回答②飼育者の95.0%が「ペットを飼えていること」に満足している一方、うち43.3%は「飼う環境」に不満を感じていると回答③「飼う環境」に対する不満の理由は、「ペットに配慮したインテリア(床、壁等)になっていない」(42.0%)がもっとも多く、次いで「ペットのニオイが残る」(38.4%)。
また、飼育者の62.8%が「ペット共生型賃貸」に住みたいと回答。飼育者のうち実際に「ペット共生型賃貸」に住んでいる人は20.9%で、飼育者の46.1%、飼育意向者の 83.7%が「ペット共生型賃貸」と「ペット可賃貸」の違いを理解していないことが分かった。
「ペット共生型賃貸」と「ペット可賃貸」の違いを理解すると、飼育者の62.8%が「ペット共生型賃貸」に住みたいと回答した。
今回の調査結果について、日本動物病院協会(JAHA)理事・獣医師の吉田尚子氏は、「『ペット共生型賃貸』と『ペット可賃貸』は、その内容には大きな違いがあり、特に、設備・仕様、サービス、住人同士のコミュニケーション、規約の観点で『ペット共生型賃貸』には多くの利点があります。ペットを飼いたいと考える人々のニーズに応えるためには、物件オーナーや管理者がペット共生型の住環境を提供することが重要です」とコメントしている。
アンケート対象者は首都圏在住の20歳~69歳の男女516人(賃貸マンション/アパートに住む犬/猫飼育者・飼育意向者)。
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記者はネコを外で眺めるのはいいが、飼育しようとうと思ったことは一度もない。それでも飼育頭数が900頭を超える人気になっているのはよくわかる。賃貸住宅のことはよくわからないが、分譲マンションはほとんどか犬猫などのペット飼育が可能になっているはずだ。結構なことだと思う。
ただ、一つだけ言いたいことがある。分譲マンションでのペット飼育が可能になったのは1990年以降だ。ペットとの共生を目指したからではない。バブルが崩壊し、売れ行きが悪化したために販売促進の手段としてペット飼育可にしたのがその理由だ。
それまでは、ほとんどのマンション管理規約でペット飼育を禁止していた。しかし、その一方で〝見て見ぬふり〟をして飼育を黙認する管理組合も多かった。そのため、仲介会社から「大丈夫でしょう」というこえを信じてマンションを購入した人が、入居後にペット飼育不可の規約を縦に提訴され、敗訴したいわゆる横浜ペット裁判があった。ペットを捨てるか退去するかを迫られた被告(入居者)は退去した。1993年(平成3年)だった。
その後の2009年に書いた記事を添付する。以下のように書いている。
「記者は20年以上前から『マンションでのペット飼育を可能にすべき』と主張してきた。ペット飼育の可否が問われた横浜裁判もずっと取材した。マンション管理規約に〝違反〟してペットを飼っていた被告(入居者)が敗訴したとき、記者は泣いた。犬を捨てるか退去するかを迫られた被告は、退去の道を選んだ。
勝訴した原告(管理組合)もペット不可に何の疑問を示さなかったデベロッパーや管理会社の将来はないと思った。ペットが好きとか嫌いとかという問題ではなく、人間の尊厳の問題だと思った。ペット飼育を認めなければ、やがてマンションそのものがユーザーから指弾を受けるだろう」
人も犬も〝非日常〟を楽しむ 東京建物「いぬのきもちコテージ」(2009/