東京都が中央区晴海のオリンピック選手村用地を民間事業者に約130億円で売却したのは「適正価格」約1,653億円(従来主張は約1,611億円)からして異常であり、妥当額との差額1,480億円(同約1,200億円)を不動産会社11社に請求せよと原告の住民らが被告・小池百合子都知事を訴えていた住民訴訟【事件番号 平成29年(行ウ)第388号】で東京地裁は12月23日、原告側の訴えを棄却した。「開発法」による売却価格に瑕疵はないとした。
原告団は判決言い渡し後、記者会見を開き「極めて不当な判断。原告団は直ちに控訴する」という内容の声明文を発表した。
この問題については、住民らは平成29年4月21日付で中央区晴海五丁目西地区の譲渡価格は違法・不当であり、損害の回復等必要な措置を講じることを求める住民監査請求を行い、監査委員は同年6月20日付でこの請求を退けた。住民らはこれを不服として同年8月、東京地裁に提訴。これまで13回にわたって審理が行われてきた。
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